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国際業務(在留資格)– Residential Status –

外国人の日本在留資格に関する幅広い業務に対応いたします

在留資格の新規取得、資格種別変更など、入管業務について幅広い業務に対応しております。

昨今の日本は急速な少子高齢化による労働人口の減少から外国人労働者の受け入れが急速に進んでいます。外国人の皆様が日本での滞在、就労、結婚など安心して日本で生活できるように、入管業務のプロがスムーズな手続きを実現します。

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こんなお悩みありませんか?

・外国人を新たに雇用したいけど、何から始めれば?
・外国人従業員の在留資格延長手続きをしたいけど忙しくて。。。
・外国人従業員の家族を呼び寄せたいのだけど。。。
・留学していたけど、就職するので新しく在留資格を変更したい
・在留資格の更新期限が迫っている
・自分で申請しようと思ったけど、日本語能力に不安があって。。。

私たち入管取次行政書士がお手伝いいたします。

外国人の日本在留資格の申請は、関係する法令・規則が多数あり許可申請の為の書類の収集から申請書類の作成まで非常に手間がかかり大変な作業になります。また一口に在留資格と言っても、在留資格の種類は50種類以上にもおよび、どのような人がどの在留資格を申請すべきであるかを判断し、許可が下りる要件を満たした申請をしなければなりません。また申請要件を満たしたとしても、添付書類や理由書など申請に必要な書類を正確に作成しなければなりません。
在留資格が下りるかどうかは、申請者ご本人はもちろんの事、その家族や外国人を雇用しようとする企業にとっても人生に関わる大きな問題となります。在留資格の申請は私たち専門の行政書士にご相談ください。

在留資格に関するあらゆる申請を支援します

以下の通り、外国人が日本に居住したり、就労するためには数々の手続きが必要となります。当事務所では在留資格取得、種類変更、期間延長、家族呼び寄せ、日本人との婚姻など、在留資格に関するあらゆる申請を支援させていただきます。

自身も米国に在留し、外資系企業で長年勤務した経験を活かし、ご相談者様の状況を詳細にお聞きし、最適な方法を提案いたします。

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外国人入国者数の推移

令和5年の外国人入国者数は実に2,375万人超、そのうち短期滞在の観光客が約2,313万人、観光客以外の在留資格での入国者は約60万人となっており、その数は年々増加の一途を辿っています。いまや外国人のみなさんは日本社会において無くてはならない存在であり、日本社会を形作る大きな役割を果たしていると言えるでしょう。

外国人が日本に入国するためには

外国人(日本国籍を有しない者)が日本に入国するためには、「出入国管理及び難民認定法」「外国人技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」等の法令に基づく入国の許可を予め取得する必要があります。(在留資格該当性の審査)また上陸に必要な査証(VISA)があっても一定の条件をクリアしなければ上陸を認められません。(上陸基準適合性の審査)当事務所では在留資格の申請に関する様々なご相談に対応いたします。

在留資格認定申請

出入国管理及び難民認定法

(在留資格及び在留期間)

第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

日本に在留する外国人(日本国籍を有しない者)は以下にあげるいずれかの在留資格を予め取得しなければ日本に在留することができません。

身分系在留資格ー就労制限なし

身分系在留資格には下記の区分があり、この資格を有する外国人は半永久的に日本に滞在することが許されており、活動内容に制限もありません。したがってどの職種でも就労することが可能です。

  • 永住者:法務大臣が永住を認める者。日本で半永久的に滞在できる在留資格。

  • 日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。

  • 永住者の配偶者等:上記永住者の配偶者又は子として日本で出生した者が取得する在留資格。

  • 定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格。

活動系在留資格ー就労制限あり

外国人が日本で活動するための在留資格のひとつの分類で、就労が全く許されていない資格と時間制限があるものの一部の就労が認められるものがあります。

  • 文化活動:収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動をすることができる在留資格。

  • 短期滞在:観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加ができる在留資格。

  • 留学:日本の大学、高等専門学校、高等学校等において教育を受けることができる在留資格。(一部資格外活動(就労)が許される)

  • 研修:日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等を習得する活動ができる在留資格。(一部資格外活動(就労)が許される)

  • 家族滞在:外交、公用、特定技能など特定の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動ができる在留資格。(一部資格外活動(就労)が許される)

活動系在留資格ー就労資格

外国人が日本で活動・就労するための在留資格の分類で、日本において行うことができる活動によって在留資格の種類が多数存在します。それぞれの在留資格によってその在留が認められる為の要件が異なります。在留資格を持つ外国人が日本で行うことができるのは、許可された在留資格に対応する活動のみであり、それ以外の活動は原則として許されません。

  • 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

  • 高度専門職、経営・管理、法律・企業業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

  • 文化活動、短期滞在

  • 留学、研修、家族滞在

  • 特定活動

上記の各在留資格は希望すれば誰でも取得できるものではなく、在留資格を申請する本人のこれまでキャリア、学歴、職歴などを考慮して許可するかどうかの判断がなされます。

外国人の上陸許可

入国管理官は、上陸申請を行った外国人(特別永住者等を除く)が個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供義務を履行して上陸の申請をした場合、以下の条件をすべて満たすときは、在留資格と在留期間を決定し上陸の許可を与えます。

  • 有効な旅券を所持していること

  • 有効な旅券に有効な査証(VISA)を受けていること

  • 日本において行おうとするものとして申請された活動が虚偽のものではなく、在留資格のいずれかに該当し、かつ、上陸基準に適合すること

  • 申請された在留期間が法務省令の規定に適合すること

  • 上陸拒否事由に該当しないこと

在留中の資格外活動について

(出入国管理及び難民認定法)

(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。
一別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

在留許可を得て日本に在留する外国人は、許可区分に応じた所定の活動しか原則許されておりません。例えば留学ビザで居住する外国人は週28時間を超える就労はできません。この規定を超える就労などの活動を行おうとする場合には、資格外活動の許可をあらかじめ受ける必要があります。

在留中の在留資格更新・各種変更手続き

在留資格には1つの在留資格と、これに対応する1年から5年程度の1つの在留期間が定められています。在留期間が満了する前に引き続き日本に居住したい場合、在留資格の更新が必要となります。

また在留資格を有して日本に在留する外国人は、「住居地の変更」「氏名・生年月日・性別・国籍の変更」「在留カードの紛失」「勤務先・通学先・身分事項(離婚等)の変更」があった場合には、所定の期限内に届出手続きをしなければなりません。

さらに在留期間中に転職などで在留資格の種類を変更するには従前の在留資格の有効期間内に在留資格変更のための手続きが必要となります。

再入国許可制度

(出入港管理及び難民認定法)

(再入国の許可)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

在留資格を有して日本に在留する外国人は日本出国についても制限があります。

「再入国許可制度」とは、日本に在留する外国人が、その在留期間の満了の日以前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとするときに、申請に基づき許可を与えることができる制度をいいます。

この許可を得ないで日本を出国した場合には、「在留継続性」がなくなり、それまで有していた在留許可は失効しますので注意が必要です。ただし、「出国の日から1年以内」に再入国する場合で、出国するときに再び入国する意図を表明して出国した場合「みなし再入国許可」の制度により、事前に許可を受けなくても再入国することが可能です。

国際業務・在留資格関連業務の料金(一部)

在留資格認定証明書交付申請(就労資格)100,000円~
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格)80,000円~
在留資格変更許可申請(居住資格)70,000円~
在留資格変更許可申請(就労資格)70,000円~
在留資格変更許可申請(被就労資格)70,000円~
再入国許可申請15,000円~
資格外活動許可申請15,000円~

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