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相続手続き

争う相続を防ぎ円滑な相続手続きをお手伝いいたします

相続に関する各種手続きは、行政書士、弁護士、税理士、司法書士など多くの専門家に相談し適切なアドバイスを得ながら、適切な手続きを、法律で決められた期間内に完了させなければなりません。
しかし突然相続が発生すると
「どのように手続きを進めていけば良いのか分からない」
「自分たちだけでは各種手続きを進めていくことが難しい」
といった方が多くいらっしゃいます。

相続手続き全般を俯瞰して見れる相続診断士、相続不動産の処分方法のアドバイスが出来る宅地建物取引士の資格を持つ行政書士にお任せください。

相続が発生したけど。。。こんな思いはありませんか?

・父が亡くなって葬儀などでバタバタしてたけど、次はどうしたら?
・銀行や役所は平日しか手続きできないけど休みを取れない。
・疎遠な親戚とかいるけど、相続人がだれになるのかはっきりしない。
・相続手続きを自分でやろうと思ったけど何から始めればいい?
・戸籍を自分で取ったはいいものの解読できない。
・保険や証券の手続きが大量で手に負えない。
・先に亡くなった兄弟がいるけど、その子供は相続人なの?
・遺言書の存在が分からない。
・遺言書が見つかったけど、相続手続きはどうやればいいの?
・兄弟と遺産分割をしないといけないけどどうすればいいの?

私たち行政書士・上級相続診断士がお手伝いいたします

相続に関する手続きは実に煩雑で多岐に及びます。100人いれば100通りの事情があり、必要な相続手続きはそれぞれ違います。

私たち行政書士は行政書士法において「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」が行政書士の法定業務とされています。相続手続きに必要な各種公的書類の収集から、相続人の確定、銀行など金融機関の手続き、遺産分割協議のお手伝いと遺産分割協議書の作成、遺言書執行手続きなど、相続手続き全般をお手伝いすることができます。

相続で争いになった場合の弁護士、相続登記のお手伝いは司法書士、相続税の申告は税理士、必要に応じて提携先士業と協力して全てお手伝いすることもできますし必要に応じてご紹介することも可能です。

業務の流れ

STEP
ご連絡

相続が発生したら、できるだけ早くお問い合わせください。

ご家族、ご親族がお亡くなりになると、葬儀などご多忙になるかと思います。しかし相続の承認または放棄、限定承認は相続の開始があったことを知った日から3カ月以内、相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10カ月以内と定められています。

ご連絡を頂戴しましたら、ご葬儀や親戚、会社、友人知人などへの連絡など、日々の必要な作業をされていらっしゃる間にできる限り相続手続きを進めておくことができます。

お問い合わせフォーム、お電話もしくはLINEからご連絡ください。

STEP
ご面談・お見積り(初回面談1時間無料)

ご希望の日時、ご都合のよろしい面談場所をご指定ください。
相続手続きは緊急を要する場合が多いため、できるだけ早く面談させていただきます。(初回面談1時間無料)

相続手続きの初回面談ではご遺族様の下記の内容をお聞きし、相続手続きの概要を説明し、概算の費用を提示いたします。

  • お亡くなりになった日
  • ご家族、ご遺族の構成
  • 相続財産の確認(お判りになる範囲で)
  • 遺言書の有無(お判りになる範囲で)

相続手続きの概要と当事務所の特徴

相続手続きの内容はそのご家族様ごとに大きく違い、人それぞれです。
概ね下記のような手続きが必要となります。
当事務所では全てお任せいただければ、司法書士、税理士と共同ですべての手続きを進めさせていただきます。また「自分でできることは自分でやりたい」という場合、必要なお手伝いだけ選んで発注していただくこともできる「分割発注」も承ります。

相続手続きの概要

  • 役所への死亡届
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍収集
  • 相続人(ご遺族・親戚・その他)の戸籍収集
  • 相続人の特定
  • 相続関係説明図の作成
  • 債権(プラスの遺産)債務(マイナスの遺産)の確認
  • 銀行、証券会社など金融機関の特定と残高証明書取得
  • 生命保険の特定と詳細確認
  • 遺言書の有無確認
  • 遺言書の家庭裁判所での検認(自筆証書遺言)
  • 遺言書の存在確認・取得(公正証書遺言)
  • 相続方法の確定
    (遺言による相続、法定相続分による相続、遺産分割協議による相続など)
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預金、証券の相続手続き
  • 保険金請求手続き
  • 自動車の処分または名義変更届
  • 農地の相続届
  • 森林の所有者届出
  • 固定資産税納税義務者変更届
  • 相続不動産の換価分割または所有者変更
  • 相続税の計算、申告

以上の各項目は一般的に必要な手続きであり、相続財産の内容や規模によって必要でないものもありますが、これ以外にも必要な手続きがある場合もあります。

登記をお手伝いすることができるのは司法書士、相続税の計算は税理士など、法律によってお手伝いできる士業者が異なる場合もあります。

など、登記または登録された財産は相続人といえども、必要な書類を用意したうえで必要な手続きを踏まなければ処分することはできません。

森林や農地など法律によって届出が義務付けられている財産もあります。届出を怠ると過料などの罰則が科される場合があります。

STEP
発注・作成資料の収集

相続手続きに必要な各種書面・証明書を収集します。被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡まですべての歴史を読み解きます。また銀行や証券会社に請求をかけ相続財産を確定します。この作業は膨大な資料を正確に読み取る必要があります。この作業により

  • 相続する権利を有する者(相続人)を確定
  • 相続する財産を確定

することができます。この作業に間違いがあると、次のステップに進んでも手続きが止まり、この段階に戻ってこなければなりません。さらに相続手続きがすべて完了した後であっても法的に無効な相続となり、相続をやり直すことになったり、訴訟など思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。

時間もかかり大変な作業ですが、当事務所が伴走者としてしっかりサポートさせていただきます。

STEP
相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議遺言書原案の提示・確認

面談でお聞きした内容と収集資料を基に相続関係説明図・財産目録を作成します。被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を残していた場合は遺言書通りに相続手続きを進めていくことになりますが、遺言書がない場合、ステップ3で確定させた相続人と相続財産について、相続人全員で協議をします。協議がまとまったら、当事務所で遺産分割協議書の原案を作成し提示させていただきます。

これらの書面はその後の遺産の整理、分割になくてはならないものであり、法的に有効なものでなければなりません。

STEP
遺産分割方法の確定・遺産分割協議書の完成

遺産分割協議書の原案が整ったら、相続人全員の同意を得て(相続人全員の署名・実印押印・印鑑証明書が必要)遺産分割協議書が完成となります。

この完成した遺産分割協議書と共に、戸籍謄本・相続関係説明図を提示して、各金融機関、役所、法務局などで相続の手続きをすすめることができるようになります。

つまりこの段階までに作成した法的に有効な書面なしには、例え被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者や子供であっても相続財産の処分はできません。

STEP
相続財産の処分・分割、相続税申告などの相続手続き

法的に有効で十分な資料・書面が整ったらやっと相続財産の処分・分割などの相続手続きに進みます。当事務所ではお忙しいご相談者様に代わって相続手続きを代行いたします。

一部の他士業者に依頼する必要がある手続きもお任せいただければ、提携の士業者と共に手続きを進めます。またご希望によって他士業を紹介いたします。

料金

戸籍謄本等の取得1,500円~/1通
固定資産税証明書・納税証明書の取得1,500円~/1通
相続関係説明図作成10,000円~
法定相続情報一覧図取得10,000円~
相続財産調査70,000円~
遺産分割協議書作成50,000円~
金融機関相続手続き30,000円~
遺言執行手続き300,000円~
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