当事務所について
事務所名 | 行政書士たかはし法務・FP事務所 |
代表 | 代表行政書士 髙橋秀明 |
所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-7-1 ウィン神田高橋ビル418号室 |
電話番号 | (03) 3807-0806 |
所属団体 | 日本行政書士会 第24082695号 一般財団法人FP協会会員 第60499277号 一般社団法人相続診断協会 第20342720号 |
営業時間 | 平日・土曜日 9:00~18:00 (日曜・祭日は事前予約にて対応) |
ホームページ | http://takahashi-homu.jp |
守秘義務について
当事務所は円滑なサービス提供と事業活動を行うため、お客様、お取引先、その他当社業務と関わりのある方々の個人情報を取得、利用させていただいております。当事務所は、これらの個人情報の保護を重要な企業の社会的責任として認識し、この責務を果たすため、次の方針に基づいて個人情報を取り扱います。
個人情報保護に関する諸規定の実施及び継続的改善
行政書士は行政書士法により守秘義務が課されております。またファイナンシャルプランナー・相続診断士は職業倫理規定として守秘義務の遵守が求められております。当事務所は法令及び倫理規定に基づき個人情報保護に関する諸規定、規則を着実に遵守し、継続的改善を図ってまいります。
個人情報の適切な取得と利用について
当事務所は個人情報の取得、利用において所定の規定および規則に従い適切に取り扱います。ご相談者様から頂いた情報はご依頼の目的以外には使用しません。また業務完了後は法令等により定められた保存期間経過後に頂いた情報を適切に破棄いたします。
個人情報のセキュリティの確保
当事務所は個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティに関する諸規定および規則に則り、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩の予防に努めます。また万一の事故発生時には、個人情報保護法の定める所定の処置を講じるともに、その原因を特定し速やかな是正対策を実施いたします。
個人情報保護に関する法令、その他の規範の遵守
当事務所は個人情報の保護に関する法令、国が定める指針、行政機関その他が定めた規範、ガイドライン等を遵守いたします。
関連法規との関係について
行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士は官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類作成、事実証明に関する書類の作成及びその相談、代理業務、取次ぎ業務を行うことができますが、「他の法律において制限されているもの」については業務を行うことができません。
当事務所ではそれぞれの法令に抵触しない範囲で行政書士業務を行い、必要、ご希望に応じて他士業者と共同して業務を受任し、または他士業者のご紹介を行います。
税理士法
税理士でない者は、個別具体的な税務相談、税金計算、税務書類の作成をすることはできません。
当事務所ではファイナンシャルプランナー業務、相続診断士業務として税金に関する一般的なご案内を行い、ご相談を承ります。個別具体的な税務相談、税金計算、税務書類の作成は税理士にご相談ください。
司法書士法
司法書士法
(非司法書士等の取締り)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士でない者は、登記、供託、訴訟その他の法律事務を取り扱うことはできません。
相続に伴う登記などは司法書士にご相談ください。
弁護士法
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
当事務所で取り扱う業務の中で紛争性のあるもの、例えば離婚協議書の作成や遺産分割協議書の作成などで、紛争状態にあるものは取扱いできません。当事務所で受任後に紛争状態になった場合、当事務所の業務は終了します。業務終了までに要した費用は所定の計算方法により申し受けます。
金融商品取引法・保険業法
当事務所は金融商品取引業者登録、保険募集人資格を有しておりません。個別具体的な投資助言、金融商品、保険商品の販売はいたしておりません。
ファイナンシャルプランナーとして、一般的な資産運用に関する情報提供、ご相談者様の資産状況に基づいてライフプランに関する助言、相応しい保険などのアドバイスをさせていただきます。