お客様の夢をかたちに
日本には許認可等の数が1万件以上存在すると言われています。
各種法律、法令、省令及び告示において、許可、認可、免許、承認、検査、登録、届出、報告等、各行政機関が取引きの適正と国民の安心、安全を守る為、各種の規制が存在します。
行政書士は行政書士法により「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資すること」「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされ、許認可の申請書面作成、申請代行、相談業務は行政書士の専管業務となっております。
自分でお店を開きたい、契約書を作りたい、自動車登録をしたい等々、ご相談者様のビジネスの要件に合わせて的確なアドバイスと共にお忙しいご相談者様に代わり、各種許認可申請の代行をいたします。
こんなお悩みありませんか?
・インターネットで「せどり」をやりたいけど許可が必要?
・不動産屋を開業したい。
・ラーメン屋、飲食店を開業したい。
・夜にお酒を提供するお店を開きたい。
・建築関係の会社を経営しているけど、元受けから建設業許可を取れと言われた。
・中古自動車の販売する会社を作りたい。
・自分で飲食店許可の申請をしてみたら許可が下りなかった。
・自分で手続きしようと思ったけど役所は平日しか開いてない。
私たち行政書士がお手伝いいたします
まず結論から申し上げますと、上記のお悩み、ご希望の場合、全て管轄官庁等の営業許可、認可、届出のいずれかが必要になります。
日本国民は日本国憲法22条によって「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」とされ、職業選択の自由が保障されています。ただしそれは「公共の福祉に反しない限り」です。誰もが自由に好きな仕事をやってしまっては、例えば飲食店で食中毒が多発してしまったり、高額の自宅をローンで購入したら雨漏りが発生し損害賠償を訴えようと思ったら、購入した不動産屋が倒産してしまったなど、国民の生活に多大なる損害を及ぼしかねません。そこで政府は国民の権利利益の保護と生活の安全、安定を図るため、法令によって職業選択について一定程度の制限を設けています。
自動車を運転するには免許が必要なように、各種の事業を行うためにはその為の許認可が必要です。それぞれの許認可ごとに根拠となる法令があり、またそれを補完するために多くの規則が存在します。
「お店を開きたい」と思ったとき、関係する全ての法令を確認し、法的に有効な許認可申請をすることは容易ではありません。また許可、認可が下りなかった場合、開店時期が遅れてしまうのはもちろん、なぜ拒否されたのか法的根拠に基づいて行政機関と交渉する必要もあります。
比較的簡易な「車庫証明(自動車保管場所届出)」から建設業許可等の許認可の要件(条件)が厳しい許認可まで当事務所でお手伝いいたします。
建設業許可
「建設業」とは、建設業法により規定された建築工事業と土木工事業の2つの建築一式工事と、27の専門工事を「建設工事」と定義し、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。下記の建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。
- 建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円以上(税込み)
- 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上(税込み)
- 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積150㎡以上
一般建設業と特定建設業
大規模な工事になると多くの下請業者が関わってくることになります。そのため元請業者として一定金額以上の建設工事に関する下請契約を締結する業者は、下請負人保護、建設工事の適正な施行確保の観点から、より厳しい要件が課されることになります。
特定建設業
建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
※ 政令で定める金額は、4,500万円とする。ただし、許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、7,000万円とする(施行令2条)。
一般建設業
上記の特定建設業以外のもの
知事免許と大臣免許
建設業の許可は、その業者の営業所の設置場所によって都道府県知事から受ける免許と国土交通大臣から受ける許可の2種類があります。
知事免許
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、営業所所在地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし許可を受けた都道府県以外であっても、建設工事を請け負うことができます。
大臣免許
複数の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする場合、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。あくまでも「2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合」ですので、複数の営業所を設けて営業する場合でも、全ての営業所が1つの都道府県内にある場合は知事免許となります。
建設業許可の料金
建設業許可申請(個人新規・知事) | 120,000円~ |
建設業許可申請(個人更新・知事) | 50,000円~ |
建設業許可申請(法人新規・知事) | 150,000円~ |
建設業許可申請(法人更新・知事) | 50,000円~ |
建設業許可申請(法人新規・大臣) | 170,000円~ |
建設業許可申請(法人更新・大臣) | 70,000円~ |
建設業許可変更届 (経営管理責任者・専任技術者等) | 40,000円~ |
着手金 | 上記費用の10% |
古物営業許可
「古物営業」とは、一度使用された物品、新品でも一旦使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といい、これら古物を取引するときのルールを定めたものが古物営業法となります。
古物の売買等には、盗品等の犯罪被害品が混入し社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがある為、法令等により各種規制が設けられています。
古物13品目
古物とは具体的にどのような物品が対象となるのかについて、古物営業法施行規則第2条により下記の13品目に分類されています。
- 美術品類:絵画、彫刻、工芸品、登録日本刀など
- 衣類:繊維製品等で主として身にまとうもの
- 時計・宝飾品類:時計、メガネ、宝石類、貴金属類など
- 自動車:自動車(部品を含む)、タイヤ、カーナビなど
- 自動二輪車及び原動機付き自転車:自動二輪車(部品を含む)、タイヤなど
- 自転車類:自転車、空気入れ、かご、カバーなど
- 写真機類:カメラ、レンズ、顕微鏡、望遠鏡など
- 事務機器類:レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダーなど
- 機械工具類:工作機械、土木機械、家庭電化製品、家庭用ゲーム機など
- 道具類:家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト、玩具、日用雑貨など
- 皮革・ゴム製品類:鞄、バッグ、靴、毛皮類など
- 書籍
- 金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券など
実体がないもの(電子チケットなど)、消費して無くなるもの(食品、酒類、薬品、化粧品など)、原材料になるもの(金属原材料、空き缶など)、本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの(服をリメイクしてバッグにしたものなど)、船舶、鉄道車両、航空機等、盗難される可能性が低い物品、盗難されても容易に発見できる物品は古物に該当しません。
古物営業とは
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業をいいます。
(1)古物商・・・1号営業
古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買もしくは交換する営業
(2)古物市場主・・・2号営業
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業。
(3)古物競りあっせん業・・・3号営業
古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で、オークション
(競り)が行われるシステムを提供する営業。
古物の売買等を「業」として行う場合、許可が必要となります。「業」として行うというのは、利益を出そうという意思があり、ある程度継続性があることをいいます。
例えば、家庭にあった不要品を月に一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品するという行為は、通常であれば利益を出そうとしているわけではないと考えられるため業にはあたりません。
しかし例えばフリーマーケットで安く買ってきた物をネットオークションに出品して利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、それは立派な「業」とみなされます。
つまり個人であってもネットオークションや友人知人から買い取った物を、インターネットで再販する、いわゆる「せどり」であっても、それを「業」として行う限り古物商許可が必要になります。なお、「業」と判断されるかどうかは、本人の意思ではなく、客観的にそう見えるか否かということであり、本人が「業」ではないと思っていたとしても、行動や資金の流れなどからして「業」であると判断される可能性があります。
古物商許可の料金
古物商許可申請 | 50,000円~ |
着手金 | 上記費用の10% |
宅地建物取引業免許
住宅は、衣、食と並び生活基盤ですが一般消費者は知識・経験が乏しく多大な損害を被ることがある為、業務の適正な運営と取引の安全・公正を確保する必要があります。そこで宅地建物業者を対象として免許制度が設けられています。
当事務所では「宅地建物取引士」の資格を持つ代表行政書士が免許取得後のサポートも含めてお手伝いいたします。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業法が規定する宅地建物取引業とは以下の行為を「業」として行うものをいいます。
- 宅地又は建物の「売買」
当事者の一方がある財産に対して有する権利を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約です。
一般人または企業が自ら所有する不動産を他人に売る、買うことをいいます。 - 宅地又は建物の「交換」
当事者が互いに財産に対して有する権利を移転することを約する契約です。
一般人または企業が自ら所有する不動産を他人の持つ不動産と交換することをいいます。 - 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の「代理」
代理とは、代理人が自己の名で本人に代わって意思表示をし、相手方から意思表示を受ける行為のことをいい、その法律上の効果は直接本人に帰属します。
一般人が他人(ほとんどの場合不動産業者)に依頼をし、自ら所有する不動産を別の人に売ることを依頼し、その依頼を受けた業者が「代理」して売ること。この場合契約自体は代理を受けた代理人が行いますが、その契約の効果は売ることを依頼した本人(元の所有者)と買った人(新たな所有者)の間で直接成立します。 - 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の「媒介」
媒介とは、他人間の法律行為の成立に尽力する行為をいいます。「仲介」「あっせん」と表現されることが多く、契約書上は「立会人」「仲立人」と記載される場合が多くあります。
代理との違いは、どちらも他人の依頼を受けて契約に関与する点で共通しますが、代理の場合の代理人は依頼者に代わって契約を締結できます。一方媒介の場合は当事者同士を引き合わせる役割を果たしますが、契約自体には直接関与しません。
自ら所有する不動産を自ら「貸主」となって賃貸する場合は、宅建業法の対象から除外されており、宅建業の免許は必要ありません。たとえば投資用マンションのオーナーになったり、アパート経営をする場合には、免許を取得する必要はありません。
「業」として行うとは
不特定多数の相手方(相手方を特定しない)に対し、反復継続(何度も繰り返す)して行うことです。
- Aが購入した宅地を10区画に分割して、宅建業者に販売代理を依頼して分譲するケース
→宅建業に該当しAは免許が必要です。 - Aが所有する農地を区画割りして分譲するケース
→宅建業に該当しAは免許が必要です。 - Aが所有するビルを借りているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して又貸しするケース
→Aは自ら所有するビルを賃貸しているだけなので宅建業に該当しません。
→またBも不特定多数に反復継続して貸していますが、B自身が借りているビルですので宅建業に該当せず免許は必要ありません。
知事免許と大臣免許
宅建業の許可は、その業者の営業所の設置場所によって都道府県知事から受ける免許と国土交通大臣から受ける許可の2種類があります。
知事免許
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、営業所所在地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし許可を受けた都道府県以外であっても、宅建業を営むことができます。
大臣免許
複数の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする場合、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。あくまでも「2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合」ですので、複数の営業所を設けて営業する場合でも、全ての営業所が1つの都道府県内にある場合は知事免許となります。
宅地建物取引業免許の料金
宅地建物取引業免許申請(新規・知事) | 100,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(更新・知事) | 60,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(新規・大臣) | 150,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(更新・大臣) | 100,000円~ |
宅地建物取引業者名簿登録事項変更 (事務所・役員・専任取引士・その他) | 40,000円~ |
宅地建物取引士資格登録申請 | 20,000円~ |
宅建業協会(全日・全宅)加入申請 | 25,000円~ |
着手金 | 上記費用の10% |
飲食店営業許可
「食」は私たちの生命と健康を支える基礎となるものであり、なくてはならないものです。例えば外食する際に、注文したものが危険なものであるか否かを疑う人はほとんどいないでしょう。私たちが飲食店で提供されるものを疑うことなく口にすることができるのは、「食」に対する信頼関係があるからと言えます。
飲食店のように公衆衛生に与える影響が著しい営業を営むには都道府県知事等の許可が必要となってきます。
許可業種(一部抜粋)
食品衛生法によって許可が必要となる業種は以下のようになっています。(一部抜粋)
- 飲食店営業
- 食肉販売・魚介類販売業(未包装品)
- 食肉処理・食肉製品製造業
- 菓子・アイスクリーム類・乳製品・清涼飲料水製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐・納豆・麺類・そうざい製造業
- 冷凍食品・複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 食品の小分け業
届出業種(一部抜粋)
許可業種と届出不要な業種以外の営業が届出の対象となります。
- 食肉・魚介類販売業(包装済食肉・魚介類のみの販売)
- 乳類・氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 弁当販売業
- 野菜果実・米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア、百貨店、総合スーパー
- 健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)
- 調味料製造・加工業
- 行商
- 集団給食施設(委託給食の場合を除く)
- 器具、容器包装の製造・加工業
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
届出不要な業種
以下の業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要とされています。
- 食品・添加物の輸入業
- 食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
- 常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
- 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用されたものに限る)
- 器具・容器包装の輸入業
飲食店営業許可の料金
飲食店営業許可申請 | 50,000円~ |
食品製造業許可申請 | 60,000円~ |
着手金 | 上記費用の10% |
業務の流れ
お問い合わせフォーム、お電話もしくはLINEからご連絡ください。
ご相談の概要をお伺いいたします。
ご希望の日時、ご都合のよろしい面談場所をご指定ください。
ご連絡を頂戴してから概ね1週間後程度の日時で面談させていただきます。(緊急案件を除く・初回面談1時間無料)
許認可の難易度、必要な手続き、期間によって料金のお見積りを提示させていただきます。
弊事務所では料金総額の10%(法令等により手続きに要する諸費用を除く)を着手金として申し受けます。着手金は業務終了後、費用の一部に充当させていただきます。また当事務所が適正な業務を行ったにも関わらず、許認可が下りなかった場合には費用は頂戴いたしませんが、手続に要した実費及び着手金の返金はいたしかねます。(お客様の特別なご事情や行政側の特殊な判断があった場合は所定の費用を申し受けます)
ご希望の許認可の種類によって関係する法令、規則が定められております。許認可に必要な要件は常にアップデートされており、また届出先の官公署や営業エリアによって要件に違いがある場合がございます。常に最新の要件に基づいて許認可が下りるかどうか、そもそも許認可申請ができるのかどうかを関連する法令を当たり、官公署に確認をし、出来る限り迅速で的確な申請を実現すべく尽力いたします。
許認可要件に合致しているかどうか、申請に必要な書類の収集をし確認をいたします。必要書類入手の為に必要な諸経費につきましては、事前にお支払いただきます。
一般的に各種許認可共通事項として下記の3つの要件が必要となります。それぞれの要件をクリアーできなければ申請することができません。
- 人的要件
許認可の種類によって、常勤の管理者・資格保有者・講習や研修の修了者等の設置が義務付けられております。 - 物的要件
許認可ごとに店舗、営業所等の設置基準要件、自動車、倉庫、保管庫などの詳細な義務が定められております。 - 財産的要件
保証金の供託や資産状況など、許認可ごとに必要な財産的な要件が定められております。
許認可要件に合致しているかどうか、店舗、事務所、車庫、自動車等の現地を調査し、必要に応じて測量、写真撮影等を行い、申請先行政庁と相談を行います。
要件に合致していない、必要な設備等が足りない等の場合にはお客様へアドバイスさせていただきます。
申請書及び申請に必要な書類の準備が整いましたら、お客様と最終の確認をさせていただきます。
また行政庁における許認可に要するおおよその期間をお伝えし、開店、開業、営業開始のタイミングや必要な準備について確認、相談をさせていただきます。
行政庁へ申請いたします。
許認可の種類により、弊事務所で代行申請が可能な場合と、ご本人様が窓口に出向いて申請しなければならない場合がございます。
全ての要件を満たし、書類に不備が無ければ行政庁より許認可が下ります。万一必要な要件が完備されている場合でも許認可が下りなかった場合、必要に応じて行政庁との交渉のお手伝いをさせていただきます。
無事目的の許認可が完了した場合、費用をお支払いただきます。弊事務所では万一なんらかの事情で許認可が下りなかった場合、費用は頂戴しておりません。(お客様、または行政庁の特別な事情で許認可が下りなかった場合を除く)ただし着手金の返金はできかねますので予めご了承下さい。