ご相談者様の想いを家族に残す
皆様が安心して家族が将来の相続手続きを迎えられるよう、法的に有効で的確な遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書は皆さまの大切な財産をご希望通りに、そして確実にご遺族様へ分配するための重要な対策です。残されたご家族が争うことのないように、上級相続診断士の資格を持つ行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。
こんな思いはありませんか?
・自分には財産なんてほとんどないから遺言なんて必要ない
・遺言なんて縁起でもない
・まだまだ元気だから遺言なんて必要ない
・子供たちに任せておけば大丈夫
実はそれ、誤解なんです
遺言書は元気なうちに自分の愛する家族のために早めに用意することが必要なんです。
相続の発生後、家庭裁判所に持ち込まれた相続関連の案件のうち、実に3割が1,000万円以下の案件であることからも分かる通り、財産の多岐に関わらず争う相続「争続」が発生しています。
こんなお悩みありませんか?
・そろそろ親と相続について相談したいんだけどなかなか言い出せない
・遺言書を書いておきたい気持ちはあるけど何から手をつければ?
・家族に内緒で遺言書を作成したい
・自分の死後、家族が争うことがないように準備をしたい
行政書士・上級相続診断士がお手伝いいたします
遺言書の作成は遺言者の真意を確保するため、民法で極めて厳格な規定が定められています。その方式に沿った遺言でなければその効力が認められません。
法的に有効で、更に遺言者の家族への想いを伝えることができ、残された家族がその想いを受け止め、争うことがないように作成する必要があります。
公的な文書作成の専門家である行政書士、相続の専門家である相続診断士がお手伝いをさせていただきます。
業務の流れ
お問い合わせフォーム、お電話もしくはLINEからご連絡ください。
ご相談の概要をお伺いいたします。
ご希望の日時、ご都合のよろしい面談場所をご指定ください。
ご連絡を頂戴してから概ね1週間後程度の日時で面談させていただきます。(緊急案件を除く・初回面談1時間無料)
遺言書について初回面談では下記の内容をお話しし、ご相談者様の遺言内容についてのご希望をお聞きします。
- 遺言書の有無による相続手続きの違い
- 遺言書のメリットとデメリット
- 遺言の形式について(自筆証書遺言と公正証書遺言の違い)
- 作成の費用見積もり
遺言書作成に必要な下記資料を収集します。法的に有効で争いを防止する有効な遺言書を作成する上で正確な情報収集は欠かせません。自分が考えもしなかった相続人の存在や所有財産の名義の違いなど、思いのしない事実が分かることも少なくありません。資料収集はご自身で行っていただくことも可能ですが、印鑑証明書を除く全ての書類は当事務所で取得することも可能です。(別途費用が必要)
- ご本人様(遺言者)の現在の戸籍
- 原戸籍
- 推定相続人の確定に必要な戸籍
- ご本人様(遺言者)の印鑑証明書
- 財産を受ける人の現在の戸籍
- 受遺者(推定相続人以外で遺贈を受ける人)の住民票
- 登記情報
- 固定資産税納税通知書または評価証明
- 預金・証券などその他財産の確認資料
面談でお聞きした内容と収集資料を基に遺言書の原案を作成し提示させていただきます。
ご自身の希望通りの内容かどうかをご確認いただき、必要に応じて修正をします。ご希望がしっかりと反映され、法的に有効な遺言書の完成まで、何度でも修正いたします。完成まで追加料金は一切かかりません。
遺言書には付言として、残された家族への想いを残すことも可能です。残されたご家族が遺言者様の想いを知り、円満な相続ができる様に「まごころのこもった遺言書」を一緒に作成いたします。
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち合いのもとで作成する遺言です。意思能力さえしっかりあればかなりの高齢者でも作成できます。
公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用と手間がかかりますが、以下の様に多くのメリットがあります。
- 公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる
- 公証人が遺言者の遺言能力を確認するので相続開始後に争われる可能性が低い
- 開封時に家庭裁判所の検認が不要
- 遺産分割協議が不要で遺言書に記載された通りに財産承継の手続きが行える
- 原本は公証人役場に保管されるため改ざん・紛失の恐れが無い
十分な準備と案文の校正を重ねた遺言書案文を遺言者ご自身で自筆で作成いただきます。
法的に有効な遺言書にするため、作成のお手伝いをさせていただきます。
公正証書遺言の場合、証人2人以上の立ち合いのもとで公証人が遺言書を作成し、作成された遺言書原本は相続が開始するまで公証人役場に保管されます。
自筆証書遺言の場合、原則ご自身で保管する必要があります。
2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
この制度では遺言者の住所地、本籍地または所有不動産の所在地を管轄する法務局に遺言書の保管の申請をすることができます。
但しこの制度を利用するためには、遺言者本人が管轄法務局に出頭しなければならず、法務局では遺言書の外形的確認に留まり、公正証書遺言の場合と違って、その内容等の相談には応じてくれず、遺言者の認知機能のチェックは行われず、有効性を保証してくれるものではありません。
料金
遺産総額 | 基準報酬額 |
---|---|
3,000万円未満 | 70,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 100,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 120,000円 |
1億円以上2億円未満 | 150,000円 |
2億円以上 | 200,000円 |