お気軽にお問い合わせくださいお問い合わせ

日本に家族を呼び寄せたい!家族滞在ビザの取得について

日本に在留する外国人が家族と一緒に日本で住みたい場合、「家族滞在ビザ」を取得します。「家族滞在ビザ」は日本に在住する外国人が、配偶者や子どもなどの家族を日本に呼び寄せ、共に生活するために必要な在留資格です。家族と安心して日本で暮らせるようにするための重要なビザであり、申請には収入や生活基盤を証明することが求められます。本記事では、家族滞在ビザの取得条件や手続きの流れ、必要書類などについて詳しく解説します。

目次

家族滞在の在留許可資格について

居住系在留許可の状況

2023年の統計によると、下記の通り居住系の在留資格は「永住者」と「特別永住者」が圧倒的に数が多く、次いで日本ですでに在留資格を持って就労あるいは留学している人の家族を本国から呼び寄せる「家族滞在」が多くを占め、年間26万人以上の人がこのビザを申請し日本に入国しています。

(著者作・参照 出入国在留管理庁 在留外国人統計

家族滞在ビザを申請できる本人の在留資格

家族を呼び寄せることができる在留許可資格は、主に長期滞在可能な就労ビザや特定の資格が必要となります。
特定技能1号、技能実習の在留資格では、人道的理由など特別な場合を除き家族を呼び寄せることはできません。以下が家族の呼び寄せが可能な主な在留資格です。

  • 高度専門職ビザ
    特徴: 高度な専門的技能や知識を持つ外国人が対象で、例えば研究者、エンジニア、経営者などに与えられる在留資格です。ポイント制によって資格が与えられます。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることが可能です。さらに、配偶者も日本で働くことができる許可が比較的容易に与えられる点が特徴です。
  • 経営・管理ビザ
    特徴: 日本で会社を設立したり、事業を管理したりする外国人に与えられる在留資格です。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    特徴: ITエンジニア、通訳、デザイナー、マーケティングなど、専門知識を使って働く外国人が対象です。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
  • 企業内転勤
    特徴: 外国の企業に勤めている従業員が日本の支社や関連企業で働く際に発給されるビザです。
    家族呼び寄せ: 一定の条件を満たせば配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せて共に暮らすことができます。
  • 研究ビザ
    特徴: 日本の教育機関や研究機関で研究活動を行う外国人に与えられるビザです。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
  • 教育ビザ
    特徴: 教育機関で教師や教授として働く外国人が対象です。例えば、外国語教師や大学教授などがこれに該当します。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
  • 法律・会計業務ビザ
    特徴: 弁護士、会計士、税理士など、専門資格を持つ外国人が対象です。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることが可能です。
  • 医療ビザ
    特徴: 医師、看護師、歯科医師など、日本で医療サービスを提供する外国人が対象です。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
  • 特定技能2号ビザ
    特徴: 特定の産業で高度な技能を持つ外国人が対象です。特定技能1号と異なり、長期的な滞在が可能で、さらに家族を帯同できる資格があります。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
  • 永住者ビザ
    特徴: 長期滞在の資格を持つ外国人に与えられます。就労や居住に制限がなく、長期的に日本に住むことができるビザです。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」や「永住者の配偶者等のビザ」で呼び寄せることが可能です。
  • 日本人の配偶者等ビザ
    特徴: 日本人の配偶者や子どもが対象です。
    家族呼び寄せ: 日本人の配偶者や子どもは家族滞在ビザを必要とせず、日本で自由に滞在や就労が可能です
  • 定住者ビザ
    特徴: 特定の理由により、日本に長期的に滞在する外国人が対象です。例えば、日本に長期間住んでいる外国人や、その配偶者がこれに該当します。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることが可能です。
  • 外交・公用ビザ
    特徴: 外国の外交官やその関係者が対象です。
    家族呼び寄せ: 配偶者や子どもを日本に帯同させることができます。


    上記の他に、芸術、宗教、報道、法律、介護、興行、文化活動または留学(大学院生や長期留学に限る)の在留資格を持つ外国人は家族を呼び寄せることが可能です。家族を呼び寄せる際には、家族滞在ビザの申請が必要となり、生活費や住居などをカバーできる経済力の証明が求められます。

家族滞在ビザを申請できない在留資格

「特定技能1号」および「技能実習」の在留資格を持つ外国人については、原則として家族の呼び寄せは認められていません。以下に、それぞれの在留資格ごとの家族呼び寄せに関する詳細を説明します。

1. 特定技能1号の在留資格

「特定技能」には、特定技能1号特定技能2号の2種類があります。それぞれで家族の呼び寄せに関する規定が異なり、特定技能1号の場合は家族の帯同が原則認められていません。
特定技能1号は、単純労働を含むため、基本的に配偶者や子どもを呼び寄せることはできません。特定技能1号は5年間の在留が可能ですが、家族を帯同することはできない制約があります。

2. 技能実習の在留資格

  • 家族の帯同は認められていません。
    • 技能実習生として日本に滞在する外国人は、技能を学び実践することが目的であり、一般的に家族の呼び寄せは認められていません。技能実習の在留資格では、家族滞在ビザを申請する権利がありません。

例外や特別な状況

家族の呼び寄せが認められていない在留資格を持つ場合でも、以下のような特別な状況やケースで例外が認められる場合がありますが、非常に稀です。

  • 人道的な理由がある場合:たとえば、配偶者や子どもが深刻な健康問題を抱えている場合など、人道的な理由で特例的に家族の呼び寄せが認められることがあるかもしれませんが、通常は難しいです。
  • 技能実習や特定技能から他の在留資格への変更:例えば、技能実習や特定技能1号から高度な技術職や他の長期滞在可能なビザに変更した場合、その時点で家族の呼び寄せが可能になることがあります。

家族を呼び寄せるためには、在留資格の変更や他の方法を検討する必要がありますので、具体的な状況に応じて入国管理局や申請取次行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。

家族滞在ビザで呼び寄せることができる家族の範囲

家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができる家族の範囲は、配偶者未成年の子どもに限定されています。

1. 配偶者

法的に結婚している配偶者が対象です。婚姻関係を証明するために、結婚証明書などの公式な書類が必要です。日本では法的に認められていない事実婚パートナー関係では、家族滞在ビザの申請は認められないことが一般的です。

2. 未成年の子ども

18歳未満の未婚の子どもが対象です。実子だけでなく、養子も家族滞在ビザの対象となる場合がありますが、その場合は、養子縁組に関する書類の提出が求められます。

呼び寄せができない家族

  • 両親祖父母など、直系尊属(上の世代の家族)は家族滞在ビザの対象外です。
  • 兄弟姉妹も家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。

このため、家族滞在ビザで呼び寄せられるのは基本的に配偶者と未成年の子どもに限定され、他の親族を日本に呼び寄せる場合は、別のビザや手続きが必要です。

家族滞在ビザの申請手順について

STEP
申請場所の確認

ビザ申請は、家族が住む予定の地域を管轄する入国管理局で行います。申請者(呼び寄せる側)が日本に滞在している場合、本人または代理人(申請取次行政書士など)が入国管理局に申請を行います。

STEP
必要書類の準備

家族滞在ビザの申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書類
    在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局から入手し、記入。
  • 呼び寄せる家族に関する書類
    戸籍謄本(日本人の場合)や結婚証明書(外国人同士の結婚)など、家族関係を証明する書類(翻訳が必要な場合は、翻訳版も提出)。子どもの場合は出生証明書が必要です。
  • 経済的な証明
    • 住民税課税証明書および納税証明書(日本の市役所で取得可能)。
    • 在職証明書および給与明細書(最近のもの3ヶ月分)。
    • 銀行残高証明書(十分な貯蓄があることを示すため)。
  • 在留資格保持者(呼び寄せる側)に関する書類
    • パスポートのコピーおよび在留カードのコピー。
    • 住民票(市役所で取得可能)。
STEP
書類の提出

すべての書類が揃ったら、入国管理局に提出します。この手続きは申請取次の資格を持った弁護士、行政書士が行うことも可能です。家族がまだ国外にいる場合は、家族滞在ビザ申請前に「在留資格認定証明書」の交付を申請する必要があります。

STEP
審査

申請書類が受理されると、入国管理局による審査が始まります。審査には数週間から数ヶ月かかることがあります。また審査中、追加書類が求められる場合もあります。

STEP
在留資格認定証明書の交付

審査が通過すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書は、家族が本国にある日本の大使館または領事館で家族滞在ビザを申請するために使用します。

STEP
海外でのビザ申請

在留資格認定証明書を持った家族が、日本の大使館または領事館で家族滞在ビザを申請し、ビザが発給されます。

STEP
日本への上陸許可申請と在留カードの取得

上陸許可申請とは、外国人が日本に入国する際に必要となる手続きの一つで、日本への入国に際して入国審査官により許可を受けるための申請です。具体的には、外国人が日本に到着し、空港や港の入国審査において、上陸の許可が求められます。

日本への上陸を希望する外国人は、あらかじめ有効なビザ(査証)を取得している場合でも、入国の際には上陸審査を受けなければなりません。この審査で、以下のような要件が確認されます:

  1. 有効なパスポートを所持していること
  2. 日本に適法に滞在する目的があること
  3. 日本国内で犯罪行為に関与しないこと
  4. 上陸拒否事由に該当しないこと
  5. 入国後の滞在期間および目的に応じた在留資格が与えられていること

上陸許可が下りると、日本に一定期間滞在できる「在留資格」が付与されます。これにより、ビジネスや観光、留学、就労など、申請した在留資格の範囲内で日本国内での活動が認められます。

上陸許可が得られると、申請者は日本に入国し、空港で在留カードを受け取ります。(一部の空港を除く)この在留カードは、日本での滞在中に身分証明書として使われます。

申請にかかる時間と在留期間、更新

申請から許可が下りるまでの期間は通常1〜3ヶ月程度です。ただし、地域や状況により異なる場合がありますので、余裕を持って申請することが推奨されます。

家族滞在ビザの在留期間は、1年、3年、5年などがあり、呼び寄せた家族の滞在状況に応じて異なります。在留期間が満了する前に、更新手続きが必要です。

いかがでしたでしょうか。
家族滞在ビザの申請には、家族の関係を証明する書類や経済的な証明が求められ、手続きは時には煩雑で時間がかかることがあります。またご本人(家族を呼び寄せたい人)の在留資格によって、必要となる書類が違います。早い段階で行政書士などの専門家の手を借りて入国管理局の指示に従い、必要書類をしっかりと準備することが成功の鍵です。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!(笑

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました
  • URLをコピーしました

コメント

コメントする

目次