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知らないと想定外の相続税がかかってしまう! 生前贈与加算とは?

贈与税は、贈与によって財産を譲渡する際に課せられる税金ですが、生前贈与には特別な規定が存在します。その中でも、「生前贈与加算」は、贈与者が亡くなった際に贈与財産が相続財産に加算されるという重要なルールです。生前に贈与した財産が、贈与者の死亡時に相続財産として再計算されるため、贈与税の負担や相続税の計算に大きな影響を及ぼすことがあります。この記事では、生前贈与加算の基本概念から、その適用条件、税務上の注意点までを詳しく解説し、効果的な資産管理の方法について考察します。これにより、贈与や相続を計画する際の重要な知識を得ることができます。

   本記事は相続税の一般的な基礎知識を紹介するものです。
  個別具体的な相続税の相談、計算は税理士に相談しましょう。

目次

生前贈与加算とは?

生前贈与加算とは、贈与者が亡くなった際に、生前に贈与した財産が相続財産に加算される制度のことです。日本の税制では、相続税と贈与税が連携して資産の移転に関する税務処理を行っています。生前贈与加算は、特に相続税の公平性を保つために設けられた規定であり、贈与税と相続税の間の調整を行います。

生前贈与加算の主なポイント

  1. 目的: 生前贈与加算の主な目的は、贈与を利用して相続税の負担を軽減しようとする不正行為を防止することです。贈与を受けた財産が一定期間内に贈与者が亡くなった場合、その贈与財産を相続財産として再計算し、相続税の公平性を保ちます。

  2. 加算される期間: 贈与者が亡くなった日から遡って3年間以内(令和6年1月以降の贈与は7年)に贈与された財産が対象となります。この期間内に贈与された財産が、相続財産に加算されます。

  3. 贈与税の取り扱い: 生前贈与加算の対象となる贈与財産は、贈与税がすでに課税されている場合があります。その場合、贈与税の納付後でも、相続税の計算において贈与財産が加算されます。すなわち、贈与税の負担と相続税の負担が重複することになります。

  4. 加算の方法: 生前に贈与された財産の価額は、そのまま相続財産に加算されます。相続財産として再評価され、相続税の計算に組み込まれるため、相続税が増加する可能性があります。

  5. 対策: 贈与者や相続人は、生前贈与の計画を立てる際に、これらの規定を理解し、税務上の影響を十分に考慮する必要があります。贈与や相続に関する詳細な計画を立てる際には、専門の税理士や法律家に相談することが推奨されます。

生前贈与加算は、贈与と相続税の計算に重要な影響を及ぼすため、資産移転の計画を立てる際にはその意味と影響をよく理解することが重要です。

相続時精算課税制度による贈与財産の加算制度

相続人が被相続人(亡くなった人)からの贈与について「相続時精算課税制度」を選択していた場合には、その相続時精算課税制度により贈与された財産については、その被相続人の相続財産に加算して相続税を計算します。

この場合の加算する評価額は、贈与時における評価額となります。
なお、贈与時に贈与税を支払っている場合には、その贈与税分は相続税から差し引かれます。また、納付した贈与税が納付すべき相続税よりも大きい場合には還付されます。

暦年課税制度による贈与財産の加算制度

暦年課税制度による贈与財産の加算制度は、相続税に関する制度の一部です。この制度では、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった人)が亡くなる前に行った一定期間内の贈与について、その財産を相続財産に加算し、相続税を計算するという仕組みです。

主なポイント

  1. 加算される期間
    被相続人が亡くなる前の 3年間 (令和6年1月以降の贈与については7年間)に行われた贈与は、相続税の計算において、相続財産に加算されます。これにより、相続税を回避するために直前に贈与することを防ぐ目的があります。

  2. 適用される贈与
    3年以内(令和6年1月以降の贈与については7年間)に贈与された財産が対象となります。贈与された財産を相続財産に加算する場合の評価額は、贈与時における評価額となります。
    つまり贈与時の時価1,000万円の土地の贈与を受けていた場合、相続時に時価が2,000万円になっていたとしても加算される財産の価額は贈与時の1,000万円となります。

    なお、相続発生時に贈与税がすでに支払われている場合は、その支払った贈与税額が相続税の一部として控除されます。ただし、納付贈与税が納付すべき相続税よりも大きい場合でも還付はされません。

  3. 対象となる贈与者・受贈者
    加算対象となるのは、贈与者が被相続人であり、かつ相続人である場合です。つまり、被相続人が相続人に対して行った贈与が主に対象となります。

例外

贈与財産の加算にはいくつかの例外があります。例えば、結婚・子育て・教育資金に関する非課税措置など特別な制度のもとで行われた贈与は、一定の条件下で加算対象外となることがあります。

この制度の目的は、相続税逃れを防ぎ、相続財産の公正な評価を行うことにあります。

暦年課税制度による贈与財産の加算制度の改正

暦年課税制度による贈与財産の加算制度に関する改正は、主に相続税対策としての贈与を抑制するために行われたもので、特に2022年と2023年にかけての税制改正で重要な変更が導入されました。この改正により、贈与税と相続税の関係が見直され、相続税を回避するために贈与を活用する手法が制限されることとなりました。

主な改正点

  1. 加算対象期間の延長
    改正前は、相続開始前の3年間 に行われた贈与財産が相続財産に加算されていましたが、令和6年1月以降は7年間 に延長されます。つまり、相続開始前の7年間に行われた贈与が相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。
  2. 3年超〜7年以内の贈与に対する緩和措置
    令和6年の改正後、7年間のうち、相続開始前3年を超える期間(4〜7年前)に行われた贈与については、一部の贈与額のみが加算対象となる緩和措置が設けられました。これにより、全額が加算されるわけではなく、贈与額の一部のみが加算されることになります。

    具体的には相続開始前3年を超えて相続財産に加算されることになった贈与財産(延長部分)から合計100万円を控除します。この控除制度は令和13年1月1日までの時限措置となります。

改正の背景と目的

この改正の背景には、相続税対策として多額の贈与が行われることを防ぎ、より公平な税負担を実現するという政府の方針があります。贈与によって相続税の課税対象となる財産を減らす行為が増加しており、その対策として贈与と相続をより一体的に扱う制度改正が行われたのです。

この改正により、長期的な視点での贈与計画や相続対策が必要となり、個人や家族はより慎重な資産運用を求められることになります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

相続時精算課税制度と暦年贈与による生前の財産移転は、大切な財産を愛する家族に残すための重要な制度と言えます。一方で公平な課税を目的とした法改正により思わぬ相続税負担が発生することも少なくありません。
早めに専門家の助けを借りて各種制度を理解して、相続の対策を進めておくことをお勧めいたします。

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