成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための法律制度です。この制度により、精神的または身体的な理由で自分のことを適切に判断できない成人に対して、後見人が法律行為や日常生活に関する支援を行います。主に、財産管理や医療・介護に関する意思決定をサポートする役割を持っています。
この記事では成年後見制度についての基礎的な知識とその活用方法について解説します。
この記事を読んで欲しい人
今後自分の認知能力が低下してきた場合の対策を考えておきたい人
成年後見って聞いたことがあるけど何?という人
親が高齢で詐欺とかに合わないか不安に感じている人
財産管理について相談したいけど、誰に相談したら良いか分からない人
成年後見制度の概要
成年後見制度とは?
成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする、あるいは本人に代わって財産を管理し、必要な契約を結んだり、不利益な行為を後から取り消したりすることによって本人を保護、支援する制度です。この制度は、本人の権利を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています。
法定後見
本人の判断能力が不十分になった際に、本人、配偶者、4親等内の親族、または市町村長(身寄りのない者等)等が家庭裁判所に申立を行うことで、後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任され、後見人(保護者)が被後見人(本人)を法的に支援します。
- 後見
精神上の障害により判断能力を欠く状態の人に対し家庭裁判所が後見人を選任します。後見人は、財産に関する全ての法律行為を被後見人の代理として行うことができ、被後見人の法律行為は後から取り消すことができます。 保佐、補助とは違い「全ての法律行為(契約、売買など、ただし日用品を購入する等の日常生活に必要な行為を除く)」が対象となります。 - 保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状態の人に対し家庭裁判所が保佐人を選任します。あらかじめ定められている財産に関する重要な法律行為については保佐人の同意が必要となり、同意を得ていない行為に関しては後から取り消すことができます。 - 補助
軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な状態の人に対し家庭裁判所が補助人を選任します。家庭裁判所の判断において付与された財産に関する特定の重要な法律行為については、補助人の同意が必要となり、同意を得ていない行為に関しては後から取り消すことができます。
任意後見
本人があらかじめ選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったとき、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
- 任意後見の契約締結は必ず「公正証書」で行わなければならない。
- 任意後見人となる上で法律上定められた所定の資格を有している必要はないが、弁護士、司法書士、行政書士などが選任されることが多い。
- 個人でも法人でもなることができ、複数選任することもできる。
成年後見制度の現況(令和5年)
- 成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で40,951件(前年は39,719件)であり、対前年比約3.1%の増加となっている。
- 後見開始の審判の申立件数は28,358件(前年は27,988件)であり、対前年比約1.3%の増加となっている。
- 保佐開始の審判の申立件数は8,952件(前年は8,200件)であり、対前年比約9.2%の増加となっている。
- 補助開始の審判の申立件数は2,770件(前年は2,652件)であり、対前年比約4.4%の増加となっている。
- 任意後見監督人選任の審判の申立件数は871件(前年は879件)であり、対前年比約0.9%の減少となっている。
(出典:最高裁判所 成年後見関係事件の概況)
成年後見制度の現況は、日本において高齢化社会の進展とともに、ますます重要性が増しています。認知症や知的障害、精神障害を抱える人が増える中で、判断能力が不十分な人々を支援し、彼らの権利を守る制度として注目されていますが、いくつかの課題も指摘されています。以下が現況の主な特徴です。
利用者の増加
成年後見制度の利用者は年々増加しています。特に高齢者の増加に伴い、認知症などで判断能力が低下した人が多く利用しており、家庭裁判所への申立件数も増えています。2020年代に入り、制度の利用が広がっているものの、まだ十分に認知されていない部分もあります。
後見人の負担
後見人は主に家族が務めることが多いですが、近年は「専門職後見人」(弁護士、司法書士、行政書士など)への依頼が増加しています。家族後見人の負担が大きく、特に財産管理や法的手続きの複雑さから、家族が後見人を務めることが難しいケースも多くなっています。
不正行為のリスク
一部では、後見人による財産の不正管理や横領が問題視されています。このため、後見制度の透明性や監視体制の強化が求められています。家庭裁判所による監督やチェック体制はありますが、制度の適正な運用を維持するためにはさらに改善が必要とされています。
任意後見の普及
任意後見制度は、判断能力が低下する前に自分で信頼できる人を後見人に指定できるため、より本人の意思を尊重できる仕組みです。しかし、任意後見の利用は法定後見に比べるとまだ少なく、制度の普及が進んでいないという課題があります。
地域での支援体制の強化
各自治体では、成年後見制度の利用促進や支援体制の整備を進めています。例えば、「成年後見支援センター」の設置や、制度に関する相談窓口の拡充が行われています。また、市民後見人の養成や、地域でのネットワーク構築も進められており、地域社会全体で支える仕組みの強化が図られています。
今後の課題
制度のさらなる普及と信頼性の向上、そして後見人の負担軽減が今後の大きな課題です。また、成年後見制度に関する啓発活動を通じて、一般の人々にもこの制度が広く理解され、適切に利用されるようにすることも重要です。
成年後見制度は、今後も高齢化社会において不可欠な支援制度としてその役割を強化することが期待されていますが、制度の改善や支援体制の強化が求められる現状です。
成年後見制度と行政書士
成年後見制度において、行政書士は重要な役割を果たすことができます。特に、後見人の選任に関わる手続きや、後見業務における書類作成、また相談者へのサポートなど、成年後見制度のさまざまな場面で専門的な知識を提供する専門職の一つです。以下に、行政書士と成年後見制度の関わりについて詳しく説明します。
1. 申立書類の作成支援
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立が必要ですが、その際に多くの書類を提出する必要があります。行政書士は、申立書や必要な添付書類(診断書、戸籍謄本など)の作成や準備を依頼者に代わって行うことができます。このため、書類作成が煩雑でわかりにくいと感じる人にとって、行政書士は大きな助けとなります。
2. 後見業務の支援
後見人として選任された人が、後見業務に関して必要な書類の作成や手続きを行う際、行政書士が支援を提供することがあります。具体的には、財産目録や収支報告書など、家庭裁判所に提出する各種書類の作成をサポートします。後見人としての業務が初めての人にとって、これらの手続きは負担になることが多いため、行政書士の助けが有効です。
3. 任意後見契約の支援
任意後見制度では、本人があらかじめ信頼できる後見人を指定するために契約書を作成します。この任意後見契約の作成も行政書士がサポートすることが可能です。契約書の内容が法律的に適切であること、本人の意思に沿ったものであることを確認し、公証役場での公正証書作成を手助けします。
4. 市民後見人としての活動
一部の行政書士は、市民後見人としても活動することがあります。市民後見人とは、家族や親族ではなく、地域社会で後見人として活動する人のことで、行政書士はその知識と経験を活かして市民後見人としての役割を果たすことが可能です。市民後見人として活動するためには、自治体が行う養成講座を修了する必要がありますが、行政書士は後見に関する専門知識があるため、適任とされることが多いです。
5. 後見制度に関する相談業務
行政書士は、成年後見制度に関する相談窓口としても機能します。多くの行政書士事務所では、相続や遺言、後見制度に関する相談を受け付けており、利用者やその家族が制度を理解し、適切に利用できるようアドバイスを行います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
後見制度は超高齢化社会を迎えた日本において、ますます重要な制度となってきています。高齢者の生活を守るため、社会の理解や法整備が進むことが重要です。
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